税理士は、税務の専門家としてだけでは生きていけない! | 税理士の仕事

税理士は、税務の専門家としてだけでは生きていけない!


 13日に、篠澤忠彦TKC全国政経研究会会長から「「金融と経営支援の一体的取組」と税理士のパラダイム転換」と題するあいさつを聞きました。あらためて、税理士の置かれている環境の厳しさを知りました。

あいさつの要旨を下記の通りまとめました。



(税務の専門家としてでは生きていけない)


 いま、税理士は税務の専門家としてでは生きていけない環境変化に直面している。税理士は「会計」を上場会社を除いて対応していない。「会計」を「税務会計」と分けて考えるべきでない。「金融と経営支援の一体的取組」では、税理士に中小企業の活性化に貢献することを求めている。我々税理士は期待されている役割をしっかり受け止めているかとの問題意識を持ち、厳しい時代変化に向け、自身の事務所運営・仕組みの再構築を求めたい。



(挨拶文から抜粋)


 経済産業省中小企業政策審議会企業力強化部会は、平成23年12月に「中間取りまとめ」を採択し、その流れを受けた経済産業省”ちいさな企業未来会議”は、本年6月に「取りまとめ」を採択した。この二つの「取りまとめ」は、今後の中小企業政策の具体的な方向性を示すものであり、当会は検討の段階から深く関わってきたところである。


 今後の中小企業政策のキーとなるフレームワークとして「金融と経営支援の一体的取組」が示された。その概略は、本年2月に公表された中小会計要領を基盤に「決算書の信頼性」を高め、行政は中小企業庁、金融庁、国税庁が密接に連携し、在野は税理士と地域金融機関とが密接に連携しながら、中小企業の健全経営を実現することといえる。金融庁監督指針改正(地域密着金融の推進)、金融検査マニュアル改定、中小会計要領の公表、中小企業経営力強化支援法など、「金融と経営支援の一体的取組」を実現するための法制度の環境整備は着々と進んでおり、それぞれの整備に当会は深く関わってきた。


 一方、中小企業の経営環境は好転せず。さらに中小企業金融円滑化法の終了を控えている。国家財政が逼迫する中、借金を増やしてまで政策効果の薄い資金を供給し続ける余力が国にはなくなりつつある。よって税理士と地域金融機関が「会計」を駆使し、やる気のある中小企業を支え、以て我が国経済を支えていくことに大きな期待が集まっている。税理士に期待する役割はパラダイム転換を迎えたといえるほどに多く変化している。



(認定経営革新等支援機関とは)


 変革を成し遂げる税理士事務所をどう選定するか、どう絞り込むか課題になる。公的な記録を基礎資料とするならば、国税資料としては書面添付提出事績、法務局資料としては会計参与就任登記が当面考えられる。とすると認定経営革新等支援機関は以下の通り見込まれる。


 1,金融機関     500件
 2,税理士法人等 8,500件
 3,その他    2,000件 (公認会計士、社会保険労務士、中小企業診断士外)


 これまで中小企業支援策は、中小企業庁の縦割りで、商工会議所・商工会を執行機関として流してきたが、費用効果的な成果を上げているとはいえない。一部サンロ化しているとの批判もある。


 中小企業・個人の事業所を常時訪問しているのは、商工会議所・商工会の記帳指導員だけでなく(中小企業庁関係)、金融機関の外務員・外回りも巡回しており(金融庁関係)、税理士事務所も巡回訪問している(国税庁関係)現状を鑑み、認定経営革新等支援機関としての役割を期待したいのが中小企業経営力強化支援法の立法趣旨であります。



(求められる業務内容)


 中小企業経営力強化支援法の第17条3項に経営革新等支援業務として以下項目が掲げられている。これは「何をして欲しい」の回答ではないが、詳細はこれからと考えるべき。

三 経営革新等支援業務に関する次に掲げる事項
 イ 経営革新等支援業務の内容
 ロ 経営革新等支援業務の実施体制
 ハ イ及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項




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